大判例

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東京地方裁判所 事件番号不詳〔3〕 判決

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検事 某が出席して公判を開き、次のように判決する。

主文

被告人を懲役六月に処する。

但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は北海道稚内市南浜通二丁目に居住して漁業を営んでいたものであるが、昭和二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの昭和二十七年度における実際の総所得額が八百五十五万七千円で、その法定の所得控除を為した課税所得金額は八百四十万六千七百円となり、従つてその所得税額は四百四十万二千七十円となつていたのに拘わらず、これが所得税をほ脱しようと企て、昭和二十七年度の最終確定申告期限であり且つ納税期限である昭和二十八年三月十五日に、稚内市宝来通二丁目所在の所轄稚内税務署長小原一樹に対し、自己の昭和二十七年度における確定の総所得金額は三百一万八千円で、その課税所得金額は二百八十七万四千円となり、従つてその所得税額は百三十七万七百円であつた旨虚偽の申告を為し、以て真実の前記総所得額中からその税額五百五十三万二千七百円を秘匿して、昭和二十七年度の所得税額三百三万一千三百七十円をほ脱したものである。

(法令の適用)

所得税法第六十九条第一項、刑法第二十五条第一項、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文

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